第一章 総則
- 第一条(名称等)
- 本会は、旭陵同窓会と称し、本部を山口県下関西高等学校(以下「母校」という。)内に置き、各地方に支部を置く。
- 第二条(目的)
- 本会は、会員相互の親睦と、母校の向上発展に資することを目的とする。
- 第三条(構成)
- 本会は、次の資格を有する者をもって組織する。
一、会員 山口県立下関中学校、山口県立下関高等学校および山口県立下関西高等学校の各卒業生並びに各校に在学した者で入会を希望する者。
二、特別会員 母校の現職員及び旧職員。
第二章 役員並びに常任委員
- 第四条(役員)
- 本会は、本部に次の役員(以下「本部役員」という。)を置き、役員の数及び選出方法は、それぞれ次のとおりとする。常任委員及び常任委員会については別に定める。
ただし、欠員の生じた場合は同様の選出方法により補欠役員を置くことができる。
一、会長 一名 常任委員会が選任し、総会の承認を得て定める。
二、副会長 若干名 会長が指名し、常任委員会の承認を得て定める。
三、幹事長 一名 常任委員の中から会長が指名し、常任委員会の承認を得て定める。
四、副幹事長 一名 幹事長の例による。
五、幹事 若干名 幹事長の例による。
六、校内幹事 若干名 母校の職員を持って充てる。
七、会計 二名 常任委員の中から一名、母校の職員から一名選任し、会長が委嘱する。
八、会計監査 二名 常任委員会が常任委員の中から選任し、総会の承認を得て定める。
- 第五条(役員の任期)
- 本会の役員の任期は、次のとおりとする。
一、役員の任期は二年とする。ただし、補欠役員の任期は、次の改選までの期間とする。
二、役員は、任期満了となっても後任者が専任されるまでの間は、その任務を行う。
三、役員は、再任を妨げない。
- 第六条(役員の任務)
- 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
一、会長は、本会を代表し、会務を総括する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の任務を代行する。
三、幹事長は、本会の会務を処理する。
四、副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長の任務を代行する。
五、幹事は、幹事長、副幹事長を補佐し、本会の会務を処理する。
六、校内幹事は、一般会務を処理する。
七、会計は、本会の会計を処理する。
八、会計監査は、本会の会計を監査する。
- 第七条(常任委員)
- 本会は、常任委員を置く。
一、各卒業期ごとに常任委員を六名を限度として選出し、うち一名を代表とする。
二、常任委員は、本部役員とともに常任委員会を組織し、本会の会務を審議・処理する。
三、常任委員は総会後選任し、任期は四年間とする。但し、再任を防げない。
- 第八条(顧問)
- 本会に顧問を置くことができる。
一、顧問は、会長が委嘱する。
二、顧問は、会長の諮問に応じ、必要があるときは、会議等に出席して意見を述べることができる。
- 第九条(支部役員)
- 本会は、各支部に支部長及び支部役員を置く。
第三章 会議
- 第十条(定期総会)
- 本会の定期総会は、次のとおりとする。
一、定期総会は毎年一回六月に開く。
二、定期総会においては、次の事項について審議し、決定する。
(一)会務報告
(二)事業計画、予算の決議及び決算の承認
(三)基本財産の運用
(四)会長及び会計監査の承認
(五)会則の改正
(六)その他必要な事項
- 第十一条(臨時総会)
- 本会の臨時総会は、会長が必要と認めた場合に、常任委員会の承認を得て開く。
- 第十二条(常任委員会)
- 本会の常任委員会は、次のとおりとする。
一、常任委員会は、会長が招集する。ただし、常任委員会の三分の一以上の者から常任委員会の招集の要求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
二、常任委員会は、本会の運営に関する事項及び会長から委嘱された事項を審議・決定する。
三、常任委員会は常任委員の三分の一の出席により成立する。ただし、委任状の提出があった者は、出席とみなす。代理出席者も認める。
第四章 会計
- 第十三条(経費)
- 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の雑収入をもってこれに充てる。
- 第十四条(入会金)
- 本会の新入会員は入会金として、五,〇〇〇円を入金の際(入学時)に納入するものとする。原則として入会の際の入会金は返金されないものとする。
- 第十五条(年会費)
- 本会は会員より年会費を徴収することができる。
- 第十六条(基本財産)
- 一、基本財産として前条の入会金の三分の一を毎年積み立てるものとする。
二、基本財産の運用から生ずる収益は、毎年の収入予算に計上するほか、この基本財産に編入することができる。
三、基本財産は、本会の目的達成及び母校の発展のため特に必要なときにこれを使用するものとする。
- 第十七条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
- 第十八条(監査)
- 本会の会計は、毎会計年度の決算書を作成し、会計年度終了後二箇月以内に会計監査に付し、常任委員会の承認を得た後、総会にこれを提出しなければならない。
第五章 当番幹事
- 第十九条(当番幹事)
- 本会の当番幹事は、次のとおりとする。
一、総会及びその他本会の恒例事業を行うため当番幹事を置く。
二、当番幹事は毎年度各卒業期と(三十三歳期)次の卒業期(三十二歳期)合同で担当し、当番幹事の交替は卒業期一期ごとの輪番制とする。
三、サブ幹事(六十歳期)は毎年度各卒業期の輪番制とする。
第六章 雑則
- 第二十条
- 新入会員は卒業式までに同窓会世話係として各クラス二名選出し、校内幹事に連絡する。
付則
- 一、昭和二十一年四月一日施工の旭陵同窓会会則は廃止する。
二、本会則は昭和六十一年六月十五日から施行する。
三、本会則は平成五年四月二十六日一部を改正する。
四、本会則は平成五年六月二十日一部を改正する。
五、本会則は平成十一年六月二十日一部を改正する。
六、本会則は平成十二年六月二十四日一部を改正する。
七、本会則は、平成十三年六月二十三日一部を改正する。
八、本会則は、令和四年四月二十八日一部を改正する。